平成23年7月27日付で、厚生労働省から社会福祉法人の新会計基準の制定にかかる通知が発せられたことから、すべての社会福祉法人について平成27年度までに移行することとなりました。これまでの会計基準は、運営する施設の種別により適用する会計基準が異なっていたため、法人全体の経営状況を把握することが困難でした。新会計基準は、透明性のある統一の会計基準のため法人全体の経営状況を把握しやすくなります。
ただ、新会計基準への移行処理は、現行の会計基準を十分理解したうえで経理規定を変更し、新しい勘定科目や拠点区分の設定等を決め、移行年度の収支予算書を作成することから始まります。そのためには、会計ソフトの決定も非常に大事となります。当事務所の副所長は、北海道社会福祉協議会さんで会計・税務・経営の研修講師もさせていただいており、平成12年度の会計基準への移行時から社会福祉法人様の会計および経営状況の勉強を重ねて参りました。ぜひ、今の法人さんの状況を理解したうえで、一緒に進めていける会計事務所として当事務所にお声掛けいただきたいと思います。
新しい公益法人制度がスタートし、特例民法法人さんについては平成25年11月30日までに、移行認定申請または移行認可申請をしなければ解散となります。移行申請は順調に進んでいますか?当事務所では、特例民法法人さんの移行認可申請、移行認定申請を平成24年3月に受けました。経験を終えて言えることは、非常に細かかったということです。移行認可申請は、法人さんできちんと出来るところでしたので税務上の問題だけでしたが、移行認定申請は、丸1年法人さんと一緒に経験させて頂きました。
当事務所は、毎月の月次巡回監査にて、法人さんがすべて出来るようにご支援させていただくことを目的として行っております。すべての業務は法人様の内部体制により異なってきます。それでも、法律に従い新法人へ移行しなければなりません。また、移行後も今まで経験したことのない貸借対照表の区分経理等の業務が入ってきますし、公益認定後も、収支相承等確認していかなければならないことはたくさんあります。
実際に公益認定・認可を行った際、具体的に相談の出来る専門家の必要性を痛感しました。寺田税理士事務所では、適切な専門サービスを適切な価格で提供させて頂き、移行申請のみならず移行後につきましても、月次巡回監査を通して法人さんのサポートを行い、社会に少しでも貢献できたらと思っております。